実際の経費を抑えて概算経費を利用することで、節税が可能となる特例
わが国の医師優遇税制 特措法
医師優遇税制の中で最も有効的な優遇税制は、租税特別措置法26条です。
事務所得における概算経費の特例で、実際に掛かった経費以上の経費を控除できる制度です。
通常、課税対象となる事務所得は、収入金額から収入を得るために使った必要経費を控除して計算します。
開業医の場合には、実際使用した必要経費に変えて概算経費の額を適用できます。
この優遇税制は、社会保険診療報酬の所得によって設定が異なってきます。
社会保険診療報酬 | 必要経費に参入する金額 |
---|---|
2500万円以下 | 72% |
2500万円以超〜3000万円以下 | 70%+50万円 |
3000万円以超〜4000万円以下 | 62%+290万円 |
4000万円以超〜5000万円以下 | 57%+490万円 |
■特措法の節税メリット (2,000万円の社会保険診療報酬がある場合)
2,000万円×72%、1,440万円まで経費として認められます。
実際の経費が1,000万円で所得1,000万円であっても、2,000万円ー1,440万円=所得560万円で申告できます。
通常は経費1,000万円・課税所得1,000万円の場合、所得税率33%として税額は330万円。
課税所得560万円では、税率20%として所得税は112万円。
所得税の差額は、330万円ー112万円=218万円です。
わが国の医師優遇税制 特措法
社会保険診療報酬 | 必要経費に参入する金額 |
---|---|
2500万円以下 | 72% |
2500万円以超〜3000万円以下 | 70%+50万円 |
3000万円以超〜4000万円以下 | 62%+290万円 |
4000万円以超〜5000万円以下 | 57%+490万円 |
特措法は、社会保険診療収入5000万円未満、総収入7000万円未満であれば、概算経費が使えるというものです。
概算経費では収入の比率でざっくりと「みなし経費」とできますので、実際の経費を抑えこむと大きく節税できます。
開業医が概算経費を使う際のデメリットは、以下の通りです。
・経費を付けられないこと
・医療機関としてのスケールが限定されてしまうこと
・お金をなるべくかけない経営の難しさ
- この概算経費を利用した個人開業に加え、非常勤勤務での給与所得とあわせ、リスクを軽減した上での手取りの最大化をご提案!